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「地番検索サービス」が本気で使えるかどうか検証してみた

地図にピン留め

今回は「地番検索サービス」が本気で使えるかどうかを検証してみるお話です。


「本気で」と書いて「ガチで」と読むことは言うまでもありません。


「地番検索サービス」とは、登記情報提供サービスの一環として、インターネット上で、住宅地図を用いて住居番号(住居表示)からおおよその地番を検索することができるものです(登記情報提供サービスHPより)。


サービス開始日は平成27年4月30日午前8時30分から。

利用料は無料です。


ここで「地番」「住居表示」という不動産用語を表にまとめます。

呼称 地番
住居表示
区画 地番地域
住居表示実施地区
表記
○番地
○番△号
目的
権利の公示
郵便物の配達
地図
公図
住宅地図
管轄
法務省
国土地理院


権利の公示のために土地には必ず地番が振られており、住居表示実施地区ではさらに住居表示が割り当てられ、両者は法則性なく結び付いています。


例えばある土地を売買する時、そこがどこの土地で誰の物なのかが記録されている登記情報がわからなければ何も始まりません。

登記情報はいわゆるweb登記簿謄本にあたり、手数料を払えば誰でも取得可能ですが、そのためには「所在」すなわち町名地番を特定する必要があります。

 

住居表示実施地区ではインターネット地図には住居表示しか載っていませんので、町名地番を特定するためにはブルーマップという住宅地図に公図を重ねた特別な地図で調べるか、法務局に問い合わせる方法が一般的でした。

この方法ではズバリの地番がわからない場合、手探りで登記情報を取得しなければならないため勘に頼るしかありませんでした。

 

ところが、今回のサービスを使えば、最新式のブルーマップで地番が調べられるので大幅に精度が高まるということなのです。

 

とはいえ、まだ完璧とは言えません。

 

というのも、このサービスではおおよその位置はわかっても誰の物なのかまではわからないので、結局お金を払って答え合わせをすることになることに変わりはないからです。

 

地番検索サービスにも「個人名は表示されません」とはっきりうたわれています。


確かに無料で住宅地図そのものを見られるようでは個人情報に敏感な最近の風潮に真っ向から反対することになるでしょう。

 

【結論】

「地番検索サービス」により住居表示実施地区のおおよその地番をデジタルに調べることができるが、使いこなすためには経験や直感などのアナログの力が必要。

不動産に関してお困りの際は、司法書士事務所へお問い合わせ下さい。